相続登記サポート
ご存知ですか? 2024年4月から相続登記が義務化されました
不動産(土地・建物)を相続によって取得した場合、そのことを法務局に届け出て名義を変更する手続きが「相続登記」です。
これまで相続登記に期限はありませんでしたが、2024年4月1日から法律が改正され、相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記を行わない場合、最大10万円の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
【なぜ義務化されたの?】
近年、所有者が不明な土地が増加し、土地の有効活用や災害復旧の妨げとなるなどの社会問題が発生しています。
相続登記を促進することで、こうした問題を解決することが目的です。
相続登記は専門家である司法書士にお任せください
相続登記の手続きは、戸籍謄本等の必要書類の収集や複雑な申請書の作成など、専門的な知識が必要です。
法務局の窓口では、一般的な手続き案内は受けられますが、個別の事情に応じた具体的な相談やアドバイス、書類作成の代行は行っていません。
専門家である司法書士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 確実・正確な手続き
法律に基づき、ミスなく確実に登記申請を行います。 - 時間と手間の削減
煩雑な書類収集や作成、法務局への申請手続きを全て代行します。 - 関連手続きも相談可能
遺産分割協議書の作成など、相続に関する様々な手続きに対応できます。
当事務所の相続登記サポート内容と強み
当事務所では、相続登記に関する以下の手続きをトータルでサポートいたします。
- 相続関係の調査・確定(戸籍謄本等の収集)
- 相続財産の調査・確認(固定資産評価証明書等の収集)
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記申請代行
- 登記完了後の権利証(登記識別情報通知)等のお渡し
代表の吉田は、元法務局職員として相続登記の審査に携わった経験があります。
その経験を活かし、正確かつスムーズな手続きはもちろん、お客様の状況に応じた的確なアドバイスを提供いたします。
また、相続登記に特化することで、良心的な報酬料金を実現しています。
報酬料金については、事案に応じて個別にお見積もりいたします。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談から手続き完了までの流れ
まずはお電話にてお気軽にご連絡ください。
初回相談の日程を調整します。
事務所にて、詳しくお話を伺い、手続きの流れや必要書類、費用についてご説明します。
内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。
当事務所にて、戸籍謄本等の必要書類や収集法の説明、収集した書類等の確認を行い、登記申請書の作成を行います。
作成した書類をもとに、法務局へ相続登記の申請を代行します。
登記が完了しましたら、権利証(登記識別情報通知)など関係書類一式をお渡しします。
よくあるご質問(FAQ)
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